外国人投資会社の設立/外国法人の韓国支店設置
外国人投資会社の設立
外国人投資会社の設立までのプロセスを要約すると次のようになります。
外国人投資会社の設立のために必要な資本金は、外国人投資促進法による外国人投資企業登録をするには、少なくとも1億ウォン以上投資しなければなりません。外国人投資企業登録は租税減免の恩恵(先端技術産業や経済自由区域に入居する企業などに該当する場合にのみ与えられ、一般的な外国人投資企業は租税減免の対象ではありません。)を受けようとする場合や、投資家ビザを申請する場合にする必要があります。
このため、租税減免の対象ではない場合や、投資ビザの申請などが必要としない場合には1億ウォン未満の金額(例えば1千万ウォン、5千万ウォンなど)にもいくらでも会社設立が可能です。
役員の数は、投資会社の資本金が10億を超えていない場合には、特別な場合を除いては、取締役1人だけ選任がされるとされています。
投資資金が入金され、必要な書類が全て整うと、通常10営業日以内に設立が完了されます。
外国法人の韓国支店の設置
外国法人の韓国支店の設置には、資本金は必要がなく、韓国支店が使用されるオフィスの賃貸借契約書と本社と支店長が用意する書類が準備されると、設置が可能です。
設置までのプロセスを要約すると次のようになります。
必要な書類が全て整うと、通常10営業日以内に設立が完了されます。
必要書類の案内をご希望される場合には、下記のメールアドレスにご連絡ください。